Column
A:
基本的には同じことを言っていますが、下記のように表現が県ごとに多少の違いがあります。
そのため、適用も違ってくる場合がありますので、迷う場合には事前に許可を受ける 都道府県の
窓口に確認することが必要です。
ご遠慮なくご相談ください。
ちなみに首都圏4都県の手引での表記は以下のようになっています。
東京都
建設工事の種類 建築一式工事
建設業の種類 建築工事業
内容
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、
複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
例示
建築確認を必要とする新築及び増改築
千葉県
建設工事の種類 建築一式工事
建設業の種類 建築工事業
内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
例示 なし
神奈川県
建設工事の種類 建築一式工事
業種 建築工事業
内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を 建設する工事
例示
建物新築・建築確認を必要 とする増築工事など
考え方
・ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 (補修、改造、解体
する工事を含む。)をいう。
・ 通常、一式工事は元請として施工されるものである。
例示
・ 建築物の新築、増築、改築、移築
・ 建築物の主要構造部(壁、柱、梁、床、屋根)全体の改修を伴う建築工事
・ テナントビルの一室を全面的に改造、改修する建築工事 (事務所から店舗への用途変更など)
埼玉県
建築工事の種類 土木一式
内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
例示
一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築等
なお、千葉県の手引には、国土交通省のガイドラインの内容が下記の通り紹介されています。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の
一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
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