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Column

9月12日掲載の記事に加筆しました Q:土木一式工事について教えてください どこの県でも定義は同じなのですか
2017年09月13日 建設業法Q&A 

A:回答について赤字部分を加筆しました。

基本的には同じことを言っていますが、下記のように表現が県ごとに多少の違いがあります。
そのため、適用も違ってくる場合がありますので、迷う場合には事前に許可を受ける都道府県
の窓口に確認することが必要です。

ご遠慮なくご相談ください。

ちなみに首都圏4都県の手引での表記は以下のようになっています。

 

 東京都

  建設工事の種類 土木一式工事

  建設業の種類  土木工事業

  内容

   原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事
          であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事。

  例示

   橋梁、ダム、空港、トンネル、高速 道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、 道路・団地等造成
   (個人住宅の造成 は含まない)、公道下の下水道(上水 道は含まない)、農業・灌漑水道工事
   を一式として請け負うもの

 

 千葉県

  建設工事の種類 土木一式工事

  建設業の種類  土木工事業

  内容

   総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、 改造又は解体する工事を含む。以下同じ)

  例示

   なし

 

 神奈川県

  建設工事の種類 土木一式工事

  業種      土木工事業

  内容

   総合的な企画、指導、 調整の下に土木工作物を建設する工事(帆 修、改造又は解体する工事を含む。
   以下同 じ。) 契約から完成引渡まで の必要な工種のすべてを含むもの。そのうち工種の一部のみの
   請負 は、それぞれの該当する専門工事になる

  例示

   管渠工事、トンネル工事、 油送工事、道路工事、宅地 造成工事、送水・配水施設 工事、護岸工事、
   堤防工事、 樋管工事、砂防工事、海岸工事、防波堤工事、消波堤 工事、離岸堤工事、ダム工事、
   貯水池・用水地建設工事、水路工事、かんがい排 水工事、港湾工事、干拓工事、地下鉄工事、
   地下工作 物工事、鉄道軌道工事、伏樋工事、橋梁工事、水源施設工事、など

  考え方

   ・ 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解 体する工事を含む。)をいう。

   ・ 契約から完成引渡しまでの必要なすべての工種を含むものをいう。一部の工種の 請負はそれぞれの専門工事になる。

   ・ 通常は、二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立の使用目的 がある土木工作物を造る場合をいう。

   ・ 二つ以上の専門工事の組合せでない場合でも、工事の規模、複雑性等から見て総 合的な企画、指導、調整を必要とし、
    個別の専門工事として施工することが困難であると認められるものも一式工事に含まれる。

   ・ 通常、一式工事は元請として施工されるものであるが、下水道工事などで一工区 全体を一式で下請する場合など、
    実態としては下請であっても一式工事になる場合 がある。

  例示

   ・ 道路、水路の新設、拡幅、改修工事(歩道、自転車道の新設工事を含む。)

   ・ 道路、橋梁等土木工作物の解体工事

   ・ 橋梁下部補強工事

   ・ 橋梁、橋脚の耐震補強工事

   ・ 道路への下水道本管の敷設工事 (道路の掘削から管敷設、埋戻し、舗装まで全体の工程を施工するもの。)
    なお、上水道本管のみを敷設する工事は配水等の施設を築造する工事に当たるので、水道施設工事業になる。

   ・ 宅地造成工事   切土、盛土、締固め、擁壁工、排水工、防災工、道路工、舗装工、上下水道工な どを総合的
    に施工した場合が一式工事になる。なお、掘削、切土、盛土、締固め、整地などの粗造成のみを施工する場合は
    とび・土工・コンクリート工事業になる。

 

 

 埼玉県

  建設工事の種類 土木一式

  内容

   総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

  建設工事の例示

   橋梁工事やダム工事等を(原則 として元請)として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する
   工事となる。

 

 千葉県の手引に国土交通省のガイドライン記載の解明事項が示されています。

 ① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート
   構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

 ② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設 工事』間の区分の考え方は、
   公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工 事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の
   敷地内の配管工事及び上水道等の配水小 管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の
   施設及び下水処理 場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい
   用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木 一式工事』に該当する 

タグ: 建設業許可  土木一式工事