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一般建設業の場合の専任技術者の要件は、
①学歴+実務経験を有する者(法第七条第二号イ該当)
②実務経験を有する者(法第七条第二号ロ該当)
③①②と同等以上の知識・技術・技能 を有すると認められた者(法第七条第二号ハ該当)
とされていましたが、特定建設業の場合では、
①資格を有する者(法第十五条第二号イ該当)
②指導監督的実務経験を有する者(法第十五条第二号ロ該当)
③国土交通大臣の認定を受けた者(法第十五条第二号ハ該当)
となっています。
それぞれについて、
①許可を受けようとする建設業の種類 に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者
又は建設業の種類に応じて 国土交通大臣が定めた免許を受けた者 (103~104の資格区分に該当する者)
②法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(左 欄参照)し、かつ、元請として 4,500 万円以上の工事
(昭和 59 年 10 月 1 日 前にあっては、1,500万円以上、平成 6 年 12月 28日前にあっては、 3,000万円 以上)
について 2 年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者 と同等以上の能力を有すると認めた者 (大臣認定者)
と解明されています。
①の資格については、お問い合わせください。
②については、一般建設業の要件である下記の項目に、
・高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後 5 年以上、
・大学の所定学科(高 等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後 3 年以上、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
・10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
2年以上の指導監督的な実務経験が加えられています。
なお、指定建設業については②の適用がないこととされています。
指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、 舗装工事業、造園工事業のことをさします。
留意点については、一般建設業と同じです。
①専任技術者は専任である必要があるたため、他社の代表取締役等は、原則として専任技術者になることはできません。
(但し、「他社」に おいて複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合は認められる可能性があります。)。
②専任技術者は、建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引士等、
他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません。(但し、建設業において専任を要する営業所が
他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者については
求められる可能性があります。)
③国会議員又は地方公共団体の議員は専任性の観点から専任技術者にはなれません。
④経営管理者と専任技術者は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができます。
⑤複数の業種の専任技術者の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種の専任技術者を兼ねることができます