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Column

建設業許可の要件 請負契約に関して誠実性を有していることについて
2017年09月04日 建設業許可早わかり 

さて、許可要件の三番目です。

三番目は、「請負契約に関して誠実性を有していること。」です。

なんだか、抽象的でふわふわした要件ですね。

これについては、

    ・法人にあっては、その法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、

    ・個人にあっては、その者又は支配人が、

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがない ことが必要とされています。

なお、役員等については、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるもの又は相談役、
顧問その他 、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、
執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者のことをいう、とされています。

要するに名称の如何を問はず実質で判断するということです。

また、「これらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者」については、例えば、
「総株主の議決権の100 分の5 以上を有する株主」及び「出資の総額の100 分の5 以上に相当する出資をしている者」
(個人である者に限る)があげらる、とされていますが、実質で判断する以上、これら以外であっても法人に対して
実質的に支配力を有している者は含まれると解されています。

対象者についてはちょっとわかってきましたが、どういう人がダメなのか

されについては、例として、「建設士法・宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより、
免許などの取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者」が挙げられています。

タグ: 請負契約に対する誠実性