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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2020年6月  

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Column

小規模事業者持続化補助金を自分で書く方に ① まずは基本ルール

最近、

補助金

特に小規模事業者持続化補助金について、

ご相談というか

ご質問をいただく機会が多くあります。

自分で書こうかな、

どうしようかな、

と迷っていて、

メッセンジャーやメールで

お問い合わせをしてこられる方が多いようです。

 

その時にご説明していることを書いてみます。

もしかしたら、

同じことを知りたい方も

いらっしゃるかもしれません。

 

ところで、私は補助金の専門家ではあのません。

三年前にご相談をいただく機会があって、

自分で調べたりしながら、

申請のお手伝いを

させていただくようになった次第です。

ボチボチと

お手伝いさせていただいてるうちに

だんだんとスタイルができてきました。

私がお手伝いした申請は、

幸いにして今までのところは、

全て採択となっています。

(いつまで続くかですが。)

ですから、皆さまも、

時間をかけて丁寧に書けば、

採択される申請書を書くことができます。

 

その一回目は、

制度に関してご質問をいただいたことを中心に

書かせていただきます。

 

今回のキーワードは、

「販路開拓」「生産性向上」計画を作れ。

と、

交付決定通知の後に事業を開始する。

です。

 

まずは、なんで国は補助金をくれるのか、

ということです。

補助金は、

国の施策に沿って頑張って

計画的に事業をやっている企業に

資金的な支援をするものです。

小規模事業者持続化補助金の場合、

「小規模事業者等が取り組む

販路開拓等の取組の経費の一部を

補助することにより、

地域の雇用や産業を支える

小規模事業者等の

生産性向上と持続的発展を

図ることを目的とします。」

とあります。

この目的に適う事業計画を作って

提出してください、

出された事業計画を採点して、

優秀な方から採択します。

という制度なのです。

小規模事業者持続化補助金の場合は、

「販路開拓」と「生産性向上」

がキーワードなんですね。

ここから出てくることがもう一つ。

補助金申請をして、採択決定があり、

交付決定通知が発信されて、

そこで初めて、

事業を始めることができる、

ということです。

つまり、

補助金は

事業計画のコンテストなので

コンテストが通ってから

初めて仕事をしてもいい、

ということなのです。

ややことしことに、

事務局から

申請結果に関する結果の通知が二回きます。

具体的には、

事業の採択通知と交付決定通知の二回です。

事業の採択通知では

仕事を始めてはいけません。

交付決定通知ではじめて仕事がはじめられます。

採択通知を受け取って

大喜びして契約したり金を払ったりすると、

アウトですのでご注意ください。

 

国がやっている施策に協力して、

特定の行為を行ったら、

ご褒美としてお金がもらえる、

厚労省系の補助金とは

手続きが大きく違っていますので

ご注意ください。

 

 

タグ: 補助金  小規模事業者持続化補助金  行政書士  行政書士こいでたくや事務所