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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2020年6月  

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Column

相続で大切な家族をばらばらにしないために もめないための知恵 ③ 相続人が残された奥様とご主人の兄弟の場合

過去二回とは

ちょっと視点を変えたお話しです。

今回は、

お子様がいらっしゃらないご夫婦の

片方がお亡くなりになられたケースです。

仮にご主人が亡くなったと仮定します。

既にその時には、

ご主人のご両親も逝去なさっていた

と想定すると、

この場合は、

相続人は奥様とご主人のご兄弟

ということになります。

さあ、困りますね。

奥様は、ご主人の遺産分割の協議を

ご主人のご兄弟としなければならないのです。

これは、ハードルが高そうです。

最近は核家族化が進行し

(
この言葉も古い言葉になりました。

もうずいぶん前から

核家族化は進行しています。)

親戚どうしのつきあいは

薄くなっています。

ご両親がお亡くなりになった段階で、

その後の兄弟間の行き来は

すっかり少なくなってしまった、

ということも多いと思います。

もともと、

住んでいる場所が離れていると、

行き来することは少なく、

残された奥様からすると

話しにくい相手ですね。

近くに住んでいて、

普段から付き合いがあると

多少は違うかもしれませんが。

(いや普段か付き合いがあって、

それで嫌な奴と感じていたら

それが最悪かもしれませんが…)

 

さて、

そういう場合ですが、

やはりきちんと

ご自分の生活のこと

そのための資金や財産のことは

お話しされる必要があります。

きちんとお話しされれば、

ご理解いただけるケースが多いかと思います。

 

私が今まで相談を受けてきた中で、

ご兄弟の側のご意見として

割と多く耳にしたのは、

ご両親の不動産

特に居住地を

亡くなられたご兄弟が

相続されている場合の、

その不動産の取り扱いです。

つまり、

親の不動産が奥様の死後

兄弟から見て姻族

つまり奥様の親族の手に

渡ってしまうことは、

納得できない。

というものです。

他方、

残された奥様からすれば、

住み慣れた家があってこそ、

老後の安定が

精神的にも経済的にも得られる、

という思いがあろうかと思われます。

この場合は、

ご兄弟には、

自分の兄弟の連れ合いが

老後を幸せに過ごしてほしい、

という考えはあるとおもわれますので、

十分に話し合えば、

解決の糸口はあろうかと思います。

新しく創設された、

「配偶者居住権」

も活用できるかもしれません。

 

現在の一定年代以上の方には、

故郷意識というか、

先祖代々の

という気持ちはまだまだ残っています。

そこをないがしろにすることなく、

奥様の老後の生活が

安定して幸せなものになることが、

とても重要なことだと思います。

いきなり、

第三者である専門家が、

交渉にしゃしゃり出ると、

協議の場が固くなりかえって

難しくなるかもしれません。

が、そういうことではなく、

どうしたら折り合いがつけられそうか、

ということについて、

奥様が、

専門家のご意見をお聞きになられることは、

気持ちを落ち着けて考えを整理するためには

効果がある場合もあろうかと思います。

①と➁もご一読ください。

①もめないための知恵

➁親の通帳を預かる時

 

 

 

タグ: 相続  行政書士  行政書士こいでたくや事務所