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2017年09月14日
建設業法Q&A
A:
基本的には同じことを言っていますが、下記のように表現が県ごとに多少の違いがあります。
そのため、適用も違ってくる場合がありますので、迷う場合には事前に許可を受ける都道府県の
窓口に確認することが必要です。
ご遠慮なくご相談ください。
ちなみに首都圏4都県の手引での表記は以下のようになっています。
東京都
建設工事の種類 大工工事
建設業の種類 大工工事業
内容
木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
例示
大工工事、型枠工事、造作工事
千葉県
建設工事の種類 大工工事
建設業の種類 大工工事業
内容
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
例示
大工工事、型枠工事、造作工事
神奈川県
建設工事の種類 大工工事
業種 大工工事業
内容
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、 又は工作物に木製設備を取付ける工事
例示
大工工事、型枠工事、造作工事
前記以外の例示
・ 木製工作物の加工、取付工事
・ 建築物の内部造作工事
埼玉県
建設工事の種類 大工工事
建設工事の内容
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
建設工事の例示
大工工事、型枠工事、造作工事
大工工事については、四県とも内容はほぼ同じですね。