Column
2017年09月08日
建設業法Q&A
建設業許可がなくても工事を請け負うことができる場合があります。
それは、工事が軽微な工事にあたる場合です。
「建設業早わかり」にも書かせていただきましたが、おさらいしましょう。
建設業許可がなくても請け負うことができる工事は、
① 土木一式工事等、建築一式工事以外の場合は、1件の請負代金が 税込み500万円未満の工事
② 建築一式工事の場合は、1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事か、延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事
の二つでした。
ここで重要なのは、一つの工事を500万円未満に分けて契約するのは、「アウト」とされているということです。
複数の契約に分かれていても、全体で一つの工事とみなされる場合は、建設業許可がないと請け負うことはできないのです。
次に、一見建設業の工事のように見えるけれど、建設業法上の工事には当たらないので、建設業の許可を持っていなくても
請け負うことができるものがあります。
具体的には以下のものが該当します。
・自社で施工する建売用住宅の建築
・建設現場への労働者派遣
・草刈り
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・建設資材(生コン、ブロック等)の納入
・トラッククレーンやコンクリートポンプ車リース (ただし、オペレータ付きリースは工事に該当する)
等
建設業許可が必要かどうかわからない場合には遠慮なくご相談ください。許可庁の窓口に確認の上、お答えさせていただきます。