Column
2017年09月06日
遺言相続早わかり
配偶者、子、両親等法定相続分がある場合と違って、法定相続分が設定されていない人に、
遺産を配分したい場合には遺言によることが必要です。
どういう場合が考えられるでしょう。
例えば、
・生活で特に世話になった人に財産を分与したい。
・内縁の妻に財産を相続したい。
・息子の長男の学資として特に財産を分与したい。(長男が健在の場合、孫には相続権はありません。)
・宗教団体や公共団体等に対して、自分の死後財産を寄付したい。
というような場合が考えられます。
内縁関係にある配偶者には相続権がないことは、特に留意しておく必要があります。
内縁の妻の自分の死後の生活を考えると、遺言によって一定の財産が確保できるようにすることは
重要なことであると考えられます。
これらの場合においても、推定相続人の遺留分には配慮することが、円滑な相続につながると考えられます。