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Column

遺言を残すことが効果的な場合 推定相続人以外に遺産を配分したい場合
2017年09月06日 遺言相続早わかり 

配偶者、子、両親等法定相続分がある場合と違って、法定相続分が設定されていない人に、
遺産を配分したい場合には遺言によることが必要です。

 

どういう場合が考えられるでしょう。

例えば、

   ・生活で特に世話になった人に財産を分与したい。

   ・内縁の妻に財産を相続したい。

   ・息子の長男の学資として特に財産を分与したい。(長男が健在の場合、孫には相続権はありません。)

   ・宗教団体や公共団体等に対して、自分の死後財産を寄付したい。

というような場合が考えられます。

 

内縁関係にある配偶者には相続権がないことは、特に留意しておく必要があります。

内縁の妻の自分の死後の生活を考えると、遺言によって一定の財産が確保できるようにすることは
重要なことであると考えられます。

 

これらの場合においても、推定相続人の遺留分には配慮することが、円滑な相続につながると考えられます。