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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

Column

遺言を残すことが効果的な場合 自営業の場合
2017年09月05日 福祉保育早わかり 

家業を営んでいる場合や会社を経営している場合、それから農業を営んでいる場合は、
単に財産をどう分けるのかねという問題だけでなく、営んでいる事業を如何にスムーズに
継続するか、という問題が発生します。

例えば、10aの土地で農業を営んでいたのを、子供たち三人に均等に分けてしまったら、
狭くなった土地では農業は継続できなくなることが予想されます。

工場を経営されている場合も、工場と倉庫と事務所をそれぞれ別の人に相続したら、
事業は継続できませんね。

この場合、誰が事業を引き継ぐのかを指定して、その人に遺言で一括して相続すること
によって分散するのを防ぐことができます。

その場合、全体の遺産配分のバランスをどうとるのか、最低限遺留分を確保すること等
考慮すべきことが多いです。

考慮すべきは、財産のことだけではありません。

誰に、いつ、どういう手順で譲渡するのか、経営ビジョンを共有し継続性に力点をおいた経営と
なるのか、あるいは改革路線を目指すのか、経営は誰かに任せるにしても、所有権は留保するのか、
所有権も譲渡するのか、これらをどう計画しどういう手順で進めるのか。

検討すべき課題は多岐にわたり、実行する手順も詳細に詰めた上で、着実にしかも状況の変化に
応じてフレキシブルに進めていく必要があります。

このことについては、事業承継といって、一つのジャンルとなっていて、今いろいろな検討が
進んでいる分野です。

この問題を思い悩んでいるかたは是非ご遠慮なくご連絡ください。

タグ: 事業承継