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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

相続で大切な家族をばらばらにしないために もめないための知恵 ⑦ 親子の場合

相続で

家族がバラバラにならないための

工夫の続きです。

もめないように

親がよく考えて遺言を残すことが大切だ、

と書きました。

特に、

相続人が奥様とご主人のご兄弟の場合と、

被相続人が独身の場合を

例に挙げてお話ししてきました。

今回は、相続人が配偶者と子供の場合です。

一番身近な家族による相続のパターンです。

一番もめにくいようにも思いますが、

やはりもめるときはもめます。

「家は家族仲いいし、

そもそもたいした財産がないから大丈夫。」

という話をよくききます。

他方、

お金持ちの家はもめなくて、

財産が少ない方がもめやすいと、

本やネットの記事には書かれていたりします。

実際どうなのか、

もめるときは金持ちも庶民ももめるものなのです。

庶民の場合、

住家と預貯金が相続財産だ、

という場合がよくあるかと思います。

この場合、

預貯金の金額にもよりますが、

家を相続する人が

より多くの財産を相続する

ことになってしまい、

バランスがうまくとれなかったりします。

兄弟間で、

Aちゃんはたしか持ち家する時に

〇百万円親が出していたけれど、

自分は親と同居なので出してもらっていない、

親の面倒も見たのに

と片方が考え、

もう片一方は、

私なんて持ち家の時はたったの〇百万円、

Bは長年親の家に住んで、

生活費も親の年金の恩恵が

結構あってなんだかずるい


と考えて、

お互い疑心暗議になる、

なんてことも起こりがちです。

 

この場合、

まず、

工夫すべきことは、

情報を透明にすることです。

親が子供の一人にこっそり支援する、

というのはアウトです。

「××ちゃんには内緒だけど、

これだけ出すからね、

なんていうのは最悪ですね。

どこかで洩れますし、

もらった方も、

他の子どもたちにも同じようにしているのかも、

と思ってしまいます。

 

この場合も、

遺言を残すのが安全な方法だと思います。

それも、

ぜひお元気なうちに

遺言を書かれることをお勧めします。

年を取ってから書いてもいいのですが、

体が弱ってきて、

子供の誰かに面倒を見てもらいながら書いた遺言は、

どうしても

同居していない子度たちから見ると

同居の子供に贔屓しているのではないかと、

感じさせるものです。

もっというと、

どうせ兄貴が書かせたのだろう 

というような僻目で見られると、

たとえ遺言通りに事が進んでも、

その後決まづくなりがちです。

あんまり早く書くと

事情変更がおこるかもしれない、

ということを懸念されるかもしれませんが、

大丈夫です。

事情変更がおきたら、

書き直せばいいのです。

事情変更の内容にもよりますが、

判断力がしっかりした時に

きちんと書いておけば、

基本がしっかりしているので、

修正は比較的簡単だと思います。

修正するたびに、

余計な金がかかるのは困るな、

という考えもあるかもしれません。

確かに、

公証役場に支払う費用は

二回目であっても変わりません。

が、

士業に相談する費用については、

二回目は安くしてくださる方が多いと思います。

わたしもそういうスタイルです。

 

次回は家族間のコミュニケーションについて書いてみますね。

 

 

 

タグ: 相続  遺言  行政書士  行政書士こいでたくや事務所  もめごと