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平成30年7月に改正された健康増進法に基づく、多くの人が利用する屋内施設の原則禁煙化が、今年の4月から施行されたことは、マスコミにも多く取り上げられ、広く知られていることです。
もちろん飲食店においても、適用があり、この準備に要る設備費用についての助成措置等も自治体によっては講ぜられていました。
4月というと、新型コロナウィルスの流行によって、人の行動や経済活動が制限された時期に当たっているため、準備は検討していた者の、ちょっと対応が中途半端になっている、というようなケースがあるかもしれません。
ぜひ今一度チェックをされてください。
もう一点、屋内施設の原則禁煙が施行される半年前の令和元年10月1日には、火を使用するすべての飲食店を対象に、消火器の設置が義務付けられています。(消防法施行令の改正です。)
従前は、延べ面積が150㎡以上の飲食店が対象でしたが、規模にかかわらず火を使用するすべての飲食店が対象となっています。
「調理油加熱防止装置」や「自動消火装置」等が設置されている場合は、この義務が免ぜられる場合もありますので、消防署にご確認ください。
この、消防法施行令の改正、注意しなければいけなすのは、設置すればそれでokとはならないのです。
設置した後、6か月ごとに、点検をして、年に一回点検報告書を所轄の消防署に提出しなければいけないのです。
点検は外観点検と、消火器の有効期間等を確認するだけ、記録もその確認をいつだれがしたのかを残せばいいので、難しくはありませんが、忘れてしまうと、消防署の立ち入り検査の時に指導を受けることになります。
ぜひご注意ください。
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