Column
このブログでも数回にわたってとりあげてきた食品衛生法の改正ですが、改正法案が3月13日に閣議決定され、今国会に提出されています。
食品製造販売、輸出入。飲食店営業に関して大幅な手続き変更が見込まれる改正ですのでご注意ください。
その骨子は以下の通りです。
1. 広域的な食中毒事案への対策強化
2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7. 乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化
8. 自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設
ざっと見ただけでも、食品の製造販売、輸出入、飲食店営業などの事業の諸手続きに変更が出てくる案件が、相当数含まれていることがわかります。
施行は、1が公布の日から1年以内、5,6が公布の日から3年以内、他は公布の日から2年以内とされています。
今国会で成立するかどうかも、見通しはやや不分明ではありますが、今後の動きを注視する必要があります。
ご関心がある方はお問合せください。