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Column

都市農地の貸借の円滑化に関する法律の一部改正案が今国会に提出されています。
2018年03月20日 メモランダム  その他法令Q&A 

従来、農地について耕作目的であってもその土地を第三者へ賃貸する場合は、農地法第3条の許可手続きが必要でありました。

また、期間の定めのある農地の賃貸借については、許可を受けた上で、期間満了の1年前から6月前までの間に当事者が更新しない旨の通知をしない限り、従前と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされることとされています。

それを緩和しようする法案が今国会に提出されています。

 

都市においては、農地の宅地化が進み全体として農地の面積は減少しています。

他方、農業従事者の高齢化等により耕作が十分に行われていない農地が散在する反面、耕作意欲の高い農業従事者がそのような土地を賃借することが難しい状況がありました。

これらを改善し、都市農地の有効な活用を図り、都市農業の有する機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資するため、冒頭に記載したルールを変更することを目的とした法改正です。

 

改正後のルールは以下の通りとなります。

① 農業従事者が事業計画を作成して、市町村に提出する。

② 市町村は、農業委員会の決定を受けて事業計画を認定する。

 この場合の認定基準は以下の通りです。

  • 都市農業の機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作を行うか「都市住民が農作業体験を通じて農作業に親しむ取り組み」
  •  例 「生産物の一定割合を地元直売所等で販売」
  • 農地の全てを効率的に利用するか
  •      等

③ 認定を受けた場合は、農地法の手続きを経ずして賃借権等を設定することができる。

この場合、冒頭記載の期間満了時の賃貸借の更新の適用はない。

 

国会の情勢を踏まえると、法案の成立の見通しははっきりしませんが、成立すれば都市部における農業の活性化が期待されます。

 

タグ: 行政書士こいでたくや事務所  都市農業  農地転用  農地法  農業委員会