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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

遺言書をどこにしまいますか
2018年08月08日 メモランダム  遺言相続情報 

自分が、死んだ後の財産をどのように配分したらよいのか

残された家族の生活を考え、じっくりと考えて結論を出すべき問題ですね。

よく、うちには大した財産もないから心配ない、という話を聞きます。

たしかに、資産家の相続は大変そうな感じがして、そうでなければ気が楽という気もします。

が、本当にそうでしょうか。

限られた庶民の財産、これを残された家族が有効に活用できて、不公平感が残らないように分配することもまた、なかなかに大変なことであります。

特に、ハンディキャップを負ったような方がいらっしゃったりすると、いろいろ考えてしまいますね、

 

さて、いろいろ悩んだ挙句に自分なりの整理がついたとします。

これを遺言にしてのこすことにしたとします。

自分で、文面を考えて、書き残すわけです。

日付と署名をして封筒に収めて完成です。

 

ところで、この遺言をどこに保管しておくべきか

これまた悩ましい問題ですね。

自分が生きている間は家族に余計な波紋を投げかけたくはないので、内容は伏せておきたい、従って遺言を書いたことも秘密にしておきたい。

そのように考える方も多いようです。

 

そうなるとどこにしまっておくべきか、箪笥の奥か、仏壇裏側か

はたまた、趣味のコレクションの骨董の箱の中にでも隠匿しておくか。

その内、自分でもどこにしまったのかわからなくなるかもしれません。

本人がなくなった後に家族もみつけられないかもしれない。

実際遺品整理屋さんが発見ということも多いようです。

 

はたまた、隠しておいたつもりが、家族の目についてしまったりして

改竄されるというリスクもありますね。

 

自分で遺言を書いて隠匿するというのには、リスクが伴います。

 

公正証書遺言という方法をご存知でしょうか。

遺言を公正証書にしてしまうのです。

信頼できる承認の立会いの下、公証人に確認してもらって、遺言を作成するのです。

この方法の場合、本書は公証役場で保管してくれますので、紛失や改竄の懸念がありません。

遺言を書こうかなとお考えの方はこのやり方をお勧めします。

 

 

 

タグ: 遺言  相続  自筆遺言  公正証書遺言  仏壇  行政書士こいでたくや事務所