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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2018年7月  

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Column

西日本の豪雨被害に関する中小企業者等に対する特例措置の案内です

平成30520日から710日までの間の豪雨及び暴風雨による災害が激甚災害に指定されました。

このことに基づき、以下の措置が行われます。

  1. 中小企業信用保険の特例措置

 市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証をご利用できる特例措置を講ずる。(借入債務の額の100%を保証)

2.  日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ

 市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行う。(貸付後3年間、1千万円まで)

 

対象となる地域や、上記の制度の詳細は下記を参照してください。


  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180724saigai.htm

タグ: 激甚災害  貸付  中小企業  行政書士