Column
マスクを販売するんだけれど許認可は必要ですか?
という質問を本日二回受けました。
現今の状況に鑑みて、マスクの輸入をしようかとお考えの方が多いかと思い筆をとりました。
ここで、想定するマスクはあくまでも、一般人が使うことを想定したマスクです。
その場合、マスクは雑貨という扱いになります。
雑貨の販売については、特段の許認可は不要です。
但し、注意事項が一点…。
雑貨なので、効能は書けません。「新型コロナウイルス対応」みたいなことは書けないわけです。
書くとすれば、「花粉やウィルスを除去」みたいな書き方になります。
お手元のマスクの箱をご覧になっていただきたいのですが、多分この書き方になっているはずです。
もう一点、情報提供があります。
日本衛生材料工業連合会という一般社団法人があります。
紙おむつやガーゼ、ウェットティッシュー等を製造販売している会社の業界団体です。
今の会長がユニ・チャームの社長で、副会長にイチバンの出身者というとどういう団体か想像がつきかと思います。
ここがマスクの品質管理や製造所の環境、広告について基準を設けています。
あくまでも自主基準であって拘束力はありませんが、参考にはなるかと思いますので、ご参照ください。
日本衛生材料工業連合会
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