Column
平成30年4月に古物営業法が、今月1日から全面施行になっています。
この間、昨年10月に一部が施行され、今回が全面施行です。
4月から変わった内容は以下の通りです。
従来、一つの事業者が複数の都道府県に古物商の営業所を設置する場合は、都道府県毎に古物営業の許可を取る必要かありました。
今回の改正で、このような場合は、どこか特定の都道府県の許可が得られたら、その後は、そこを窓口に他の都道府県の営業所の設置の手続きができることになりました。
どこの都道府県を窓口にするかの手続きは、主たる営業所を決める届をもって行います。「主たる営業所届。」という書面を警察署に提出することで行います。
既に、許可を取得済の方については、その届出を出す必要がありました。
「ありました。」というのは、この手続きが3月31日までに行うべき手続きだったからです。
この手続きを漏らしてしまった方については、許可は失効した状態になっています。もし、仕事で引き続き使用する場合は、大至急許可を取り直す必要があります。
ご心配な方は最寄りの警察署にご相談ください。
ご自分でやるのが大変だ、という方はご相談ください。お手伝いできます。