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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

建設業で事業承継するときにご相談ください
2022年07月10日 建設業法情報  メモランダム 

建設業許可に事業承継の認可という制度があることをご存じでしょうか。

 

専門家は別として、建設業に従事されている方の多くはご存じない方が多いのではないでしょうか。

既にお父様が会社を興されていて、ご子息などの後継者がその会社に入社し、経験を積んでから社長になるケースは問題は特にはないのですが、それ以外のケースでは問題がありました。

 

たとえばこういうことです。

まず前提となる建設業許可のルールのアウトラインをご説明しますね。

まずは大前提、建設業許可がないと建設業の工事は税込み500万円までしか請負うことはできません。

住宅の内装工事や塗装工事であれば、この範囲である程度仕事になると思いますが、それ以外の分野では仕事ができない、というのが実情ではないでしょうか。

事業承継にあたって、この建設業許可が切れてしまったら大変だということはご理解いただけるかと思います。

 

他にも建設業許可には面倒なハードルがあります。

それは経営管理者と専任技術者ということです。

それぞれわかりやすくいうと、経営管理者はその会社の経営上の責任者ということで、一般に経管といいます。また、専任技術者は工事の技術的な専門家で、いずれも営業所ごとに専任で配置する必要があります。

中小の事業者の場合この配置が実際大変なんです。

経管になる資格は基本同じ業種の事業の経営者を5年以上経験していることが基本です。

専技については、資格を取っていることが基本なんですが、実際はやはり事務経験が一定年数以上あることで、就任される機会が多いのです。

これを営業所ごとに専技については業種ごとに専任する必要があります。

何度も言いますが、これが本当に大変なんです。

多くの会社では、社長がこの二つを兼ねています。

個人営業の場合も、ルールは同じで、親方がこの二つを兼ねているのも同じです。

 

さて、事業承継にあたって困難が生ずるケースです。

まずはお父さんが個人で建設業を営んでいたところ、子供頑張ります継ぐケースです。

子供さんも個人で継続するなら、経管と専技の資格が両方あるなら、自分で資格を取ればいいのですが、そういかないとすると、お父さんが子供さんの使用人になるか、お父さんが

会社を興して子供を取締役にするか、子供が会社を興して父親を取締役として迎えるかということになります。

単に、使用人として子供を受け入れるのでは、経営管理者としての経験年数にはならないケースがほとんどなので、そのパターンはないと思われます。

この三つについていずれも、認証を使わない場合、建設業の許可が一時的に切れてしまうことになります。

 

なぜそうなってしまうのでしょう?

まず、建設業許可は申請から許可まで1.5か月程度かかります。新規の申請の場合は、この間冒頭にお伝えした通り、税込み500万円以下の工事しか請負えないことになります。

お父さんの事業が続いていればうまく引き継げることになるのですが、経管と専技は常勤でないといけないので、申請時点でお父さんは廃業する必要があります。

つまりうまく引き継げないのです。

 

これを回避するのが事業承継の認可といあ手続きです。

お父さんの資格をうまく活用するための制度です。

ここでは描きませんがこまかいルールがいろいろあります。

一度どこかで手順を間違えるとうまくいかなくなります。

どうぞご注意ください。あわせてお気軽にご相談ください。

 

 

 

タグ: 建設業許可  事業承継  行政書士