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Column

認定こども園について
2022年06月18日 福祉保育情報  メモランダム 

以前こども園については書いたことがありますが、改めて基本的なことを書いてみます。

こども園は幼稚園と保育園の両方の性質を兼ね備えた施設です。

というと分かりにくいですね。

幼稚園は、3歳から就学までの幼児教育の機関とされています。

他方、保育園は、0歳児から就学前の幼児の保育機関と位置付けられています。

0歳から2歳までの対応と、保育と幼児教育

元来、幼稚園と保育園は全く別の位置づけのものなのですね。

管轄も、幼稚園が文科省で、保育園が厚労省。

こども園というのは、幼稚園の機能と保育園の機能の両方を持たせようという考えなのです。

幼児教育もやれば、共働きの親のための長時間の保育も引き受けるということなのです。

というと簡単ですが、二つの省が別々に作った基準を満たさないといけないので大変なのです。(特例措置はあるのですが、基本は両方を満たす必要があります。)

今回はその中身には踏み込まず、このこども園にも何種類かあるので、まずはそれを説明いたします。

 

一つ目は、幼保連携型と言われるこども園です。

これは、認可保育園と認可幼稚園が一体となって、事業を行うことで、保育園と幼稚園の両方の機能を兼ね備えることです。

次に、幼稚園型というのがあります。もともと認可幼稚園だった施設が、保育の必要もあるとの判断から認定こども園となるものです。

三番目は、保育園型。これは幼稚園型とは逆に認可保育園が保育以外の幼児を預かり、幼児教育を行うものです。

これらは、公的な主体が運営している施設や法人が運営している施設を、認可施設として活動の幅を広げるものでした。

最後の類型はこれらとは違っています。

これは地方裁量型といわれる類型です。これは、認可のない保育施設が、こども園としての認定をうけるものです。周辺に認可保育園や認可幼稚園がない場合に、保育や幼児教育を行う必要がある場合に認定されるものです。もともとが無認可の幼稚園や保育園なので私立ということもありうることになります。

 

いずれにしても、保育園と幼稚園の特長を兼ね備えて実質的によい保育や幼児教育をできるようにしようということが目的となっています。

実運用上は、現場で保育と幼児教育の両方をやろうとする場合、その両方の教育を受けた方は稀なため、そこをどうするのか。とか、設備的に認可の基準を満たせなかった無認可施設をどうやって認定するのかとか、難しいことが多々あります。

 

保育園の待機対策として考えられた面もあったかと思います。

うまく機能するような運用が大切であると思います。

 

これらの、認定の手続きは市町村を窓口に最終決裁権者は都道府県になります。これもまた粘り強い調整が必要です。

タグ: 行政書士こいでたくや事務所  幼稚園  保育園  認定こども園