Column
就労資格「人文知識・国際業務」覚書
申請に当たっての提出書類 ①
【カテゴリー】
雇用する会社の規模などによって、提出書類が違ってきます。
(実際の国の作成した資料の表現を丸めて示しています。)
カテゴリー① いわゆる上場企業や国、自治体、特殊法人等が該当します。
カテゴリー➁ 前年の給与所得の源泉徴収に関する法定調書の源泉徴収税額が1,500万円
以上ある団体・個人。
カテゴリー③ 職員の前年の給与所得の源泉徴収票の法定調書が提出された企業の内、カ
テゴリー➁を除く団体・個人。
カテゴリー④ カテゴリー①~③に該当しない団体個人
①→④と進むに従って提出資料が多くなります。
共通提出資料…カテゴリー①~④に共通の提出資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真4cm×3cm
- 企業が属するカテゴリーを証明する資料
・ カテゴリー① 会社四季報のコピーや上場していることの証明書等
・ カテゴリー➁③ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)
- 専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,その
旨を証する文書
カテゴリー③④の会社の申請に必要な書類
- 申請人の活動内容を明らかにする書類(以下のいずれか)
・ 労働契約の場合、労基法第15条等に基づき労働者に交付される労働条件を明
示する文書。
・ 日本法人の役員に就任する場合、役員報酬に関する定款の写し又は、株主総
会もしくは報酬委員会設置会社は報酬委員会の議事録)
・ 外国法人の日本支店に就任する場合又は会社以外の団体の役員に就任する場
合、地位(担当)、期間、報酬額を証明する文書。
- 申請人の職歴・学歴を証する文書
・ 履歴書、申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並び
に期間を明示したもの。
・ 学歴又は職歴を証明する以下のいずれかの書類。
a.大学の卒業証明書又はこれと同等の教育を受けたことを証する書類。→※1
b.在職証明書等(関連する業務に従事した期間を明示)→※2
この書類はカテゴリー①~④共通資料に掲載の「専門士もしくは高度専門士の称号を
付された旨の証」が添付されている場合は、不要。
c.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は,関
連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
但し、大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。
※1 インドのDOEACC資格の場合は、レベルA,B,Cのいずれかであること。
※2大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は
知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
- 会社に関する書類
・登記事項証明書
・直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー③)
(以下カテゴリー4の資料)
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を
明らかにする次のいずれかの資料
a.源泉徴収の免除を受ける機関の場合その旨を明らかにする書面(外国法人の源泉
徴収に対する免除証明書等)
b.a以外の場合
イ.給与支払事務所等の開設届出書の写し
ロ.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書※3
ハ.納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
※3 領収日付印のあるものの写し
★ 日本で発行される証明書類はすべて発行から三か月以内のものであることが必要。
★ 上記は、最低限度の資料で会って、申請者側から、資格認定に当たることを疎明するために、
上記以外の資料を提出することが必要な場合も多い。
これについては、申請に当たって検討することになります。
また、審査庁から追加の資料の提出を求められる場合もあります。
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