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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

入管手続き覚書き 国際業務について
2019年11月30日 入管手続き 

就労資格「国際業務」覚書

 定義 外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする

    業務に従事する活動

 在留期間 5年、  3年、1年又は3月

 学歴要件 従事予定の職務内容に関連のある科目を専攻して大学(大学

 (経験)   院、短期大学を含む)・専門学校を卒業している

      3年以上の実務経験がある

 業務 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾

    若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似

    する業務に従事すること。

タグ: 入管手続き  就労資格  国際業務  行政書士  行政書士こいでたくや事務所