Column
(全体構造は「基本的な事項」参照)
総論
① 在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる
相当の理由があるときに限り許可する。
➁ この判断は、法務大臣の自由裁量に任されている。
③ 判断に当たって考慮する要素は、各論の通り。
各論
① 在留資格該当性があること。
➁ 上陸許可基準等に適合していること。
③ 素行不良でないこと。
④ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
⑤ 雇用・労働条件が適正であること。
⑥ 納税義務を履行していること。
⑦ 入管法に定める届出等の義務を履行していること。
上記の内、
①は許可に際して必要な要件
➁は原則として適合していること。
③~⑦は判断に当たっての代表的な考慮要素である。
これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともある。
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