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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

在留資格の変更,在留期間の更新許可の更新許可のガイドラインのエッセンスをまとめました
2019年11月22日 メモランダム  入管手続き 

(全体構造は「基本的な事項」参照)
 

総論

① 在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる

 相当の理由があるときに限り許可する。

➁ この判断は、法務大臣の自由裁量に任されている。

③ 判断に当たって考慮する要素は、各論の通り。

各論

① 在留資格該当性があること。

➁ 上陸許可基準等に適合していること。

③ 素行不良でないこと。

④ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

⑤ 雇用・労働条件が適正であること。

⑥ 納税義務を履行していること。

⑦ 入管法に定める届出等の義務を履行していること。

上記の内、

①は許可に際して必要な要件

➁は原則として適合していること。

③~⑦は判断に当たっての代表的な考慮要素である。

これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともある。

タグ: 入管業務  期間更新  在留資格変更  行政書士  行政書士こいでたくや事務所