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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

許認可手続きのハンコ廃止について
2021年01月30日 メモランダム 

河野太郎さんが行革担当大臣になられ、しばらくしてから、ハンコを廃止しようという方針が出されました。

そのことについて、年末から年始に具体的な動きが出てきています。

ご紹介方々感じたことを書いてみます。

 

まず動きのご紹介です。

① 電気用品安全法に基づく届け出

 海外から電気用品を輸入する場合、その製品の仕様の概要を経済産業省に届け出ることになっています。実際の窓口は経済産業局です。

 仕様を届け出た後、その製品が、国が定める基準に適合していることを自主的に確認した上で、PSEというマークをつけて販売することができます。

 この届出について、ハンコが不要になりました。届け出用紙に必要事項を記載して出すだけです。行政書士が代理人として提出する場合の、輸入者の行政書士に対する代理権授与を証明する委任状も不要でした。

 

 届け出が本人の意思に基づくものであること確認する書面や証拠書類は一切不要でありました。

 

② 建設業法に基づく建設業許可申請

 建設業者が500万円以上の工事を請け負う場合は、基本的に都道府県知事の許可を受けた業者である必要があります。

 これについて、年明けから、申請書類や各種の証明書類に事業者のハンコが不要になりました。

 事業者の意思というか本人確認は、登記簿謄本等を用いることになっています。

 行政書士が代理申請する場合は、行政書士宛の委任状を行政書士が持参し、行政書士が本人確認をします。

 建設業許可の場合はハンコを押す書類がいろいろあるのでここでは申請書のことだけを書きました。

 

 ここからは、私の感想です。

 電気用品安全法はドラスチックですね。本当に本人の真正な届なのかどうか、確認していないのと同じですねぇ。まあ、他人が本人になりすまして、わざわざ虚偽の届け出をすることはないだろう、ということなんでしょうね。

 そうそう、届け出の控えに受理印は押してもらいました。でないと本当に申請したのかわからないですものね。

 

 これに対して、建設業法は、建設業者にとってはとても重要な手続きなので、そんなに簡単な判断ではなかったと思います。

 確かに、少し簡略化した面はあります。が、建設業許可申請で大変なのは、膨大な資料です。そちらを簡略することがより本質的なのかなと感じます。

 

 いや、ハンコの本質的なところは、役所内部の稟議なのではないでしょうか。この点については、私たちの目に触れることはありませんが、私の想像だと、担当者⇒係長⇒課長補佐と階層に沿って書類が回付され、手続きによっては関係部署に回付され、そこでも課内受付⇒担当⇒係長と書類が回っていくのでしょうね。

 課長は午前午後打ち合わせで、夕方から出張なんていうと、課長の机上で二泊くらいしたりして、、、。

 申請する側からすると、書類提出から決裁のまでの期間の短縮こそが、行革なのではないかと思います。

 各種申請の電子申請も順次進んでいるので、そちらに期待です。電子申請書類をプリントして、それを回覧して押印、なんてことにはくれぐれもなりませんように。

タグ: #許認可  #行政書士  #行革