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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2019年2月  

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Column

民法の相続に関する規程が大きく変わったことはご存知と思います それをわかりやすく解説します まずは適用時期について

民法の相続に関する規程が大きく改正されたことはご存知の方が多いと思います。

その内容については、例えば、配偶者がより優遇されるようになるとか、遺言の方法が変わったとか、いうことをお耳にされた方は多いかと思いますが、具体的には十分伝わっているとは言えないかもしれません。

 

そこで、なるべくわかりやすくかみ砕いてお示ししたいと思います。

そのようなつなりなるべくわかりやすくという観点で書きますので、とりあえず頭に入れていただいて、いざ必要な時には、具体的に条文に当たったり、専門家に相談されたりして、万全を期してください。

 

まず、適用時期のことです。いつから適用されるのか

法律では、施行時期が定められます。

その日以降新しいルールがスタートしますよ、という意味です。

 

今回の民法相続編の改正では、項目によって、施行時期が異なっています。

即ち、

① 基本は今年の71日からの施行です。

が、

② 自筆遺言の方式緩和については、今年の113日から施行されています。もう既に始まっているのですね。

③ 配偶者の居住権関係の制度については、来年の41日辛から、

④ 遺言の保管に関して新たに作られた法律については、来年の710日から、

とされています。

 

この日から、一斉に変わるわけですが、一切が新しいルールによることになるわけではありません。

 

法律は、特別に定めがない限りは遡らないことになっています。

従って、この日より前に発生した相続については、原則的にはその相続が発生した時点でのルールに従うことになります。

現在、協議をされている相続案件については、このことに留意される必要があります。