Column
2018年05月08日
その他法令Q&A
ゴールデンウィークに入る直前の4月27日に「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」というのが閣議決定されています。今の国会審議の状況では成立は覚束ないようにも思いますが、今頃は国会に提出されているのだと思います。
なんだかややっこしい名前ですが、要するにカジノ法案です。
それによると、「カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。」とあります。
つまりカジノを設置・運営することはもとより、関連機器の製造・輸入・販売や入場者に役務の提供をする者も規制に従うべし、ということになっています。
カジノでの役務の提供って何でしょうね。
マッサージやネイルサロン、理髪なんていうがあったら該当するのかしら。ショーを上演するのはカジノ施設の運営なのかしら…。
なんだかちょっとイメージがつかめませんが、そこのところを詰めて「別途法律で定める」ということなのですね。
カジノ管理委員会は内閣府の外局になるのだそうです。
まだまだ分からないことだらけですが、設置をもくろんでいる方がいらっしやつたら一緒に研究してみたい気がします。
あっ、カジノで遊ぶ研究ではなくて、カジノの法規制の研究です。