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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

インターネットで物を販売する方にご報告です
2022年05月26日 メモランダム  その他法令Q&A 

インターネットやSNSで発信して物品を販売する方が増えています。

そういう方の基礎知識として古物商営業許可について書かせていただきます。

 

新品を売ったり買ったりの場合はいいのですが、中には中古品の売買が含まれたりしますね。

この場合、古物商の営業許可が必要になります。

いや、新品しか扱うつもりないし、そもそも商売にするつもりもないからだからいいんだ。とお考えの方はいらっしゃいませんか。

新品しか扱うつもりがなくても、中古処分したいから買い取ってよと言われ、話しをしてみるとずいぶんと安く仕入れできそうだな、と感じると気持ちが急に揺れたりします。

 

一回だけと思って買い取って、それをそこそこの値をつけて売ってみると、飛ぶように売れちゃったりして

口コミであの人に相談すると買い取ってくれるよ、となるとほかの人からも頼まれて断りにくくなったりして。

売る方は、プロの人よりは少し遠慮して根付をしているものだから、人気になったりして

ということが案外あったりします。

気にしている方はここらあたりで、古物商営業許可とらないとな….。となるのですが、こういうことをご存じないと、そんなこと考えもしないですよね。
警察から古物商の許可をとっていないですよね、と言われてからでは遅いです。

 

たまたま、単発で中古の品を買い取ったり、それをたまたま売り出すのなら、営業とは言えないですね。ただ、いつしか口コミで依頼が来る頃には立派な営業になっています。

 

みんなやっていることだし、見つかりゃしないと思っている人はいませんか。

都道府県の公安局は定期的にネットのチェックをしています。

いつかは捕まると思った方がいいですよ。

 

古物の売買が商売の中で占める割合がある程度大きくなってから、許可を取る場合、もう一つデメリットがあります。

新規の古物商許可を申請する場合、まさか、もう商売やっちゃっています。とは言えないので、これから始めます。と言わざるをえません。そうすると、申請から許可の間は売買ができないことになってしまいます。

申請から許可は1か月以上かかるのが通例です。

その間、古物の売買で稼げないことになってしまいます。それも痛手ですね。

 

古物商の営業許可のハードルはもともとそんない高くないものでしたが、ここ数年は添付書類も簡略化され一層取りやすくなっています。

ネットでものを売る仕事をそれる場合、今はその考えはなくても、いずれ、古物を扱うことになる可能性は高いので、最初に古物商営業許可を取られることをお勧めします。

 

さて、ではどうやったら古物商営業許可は取れるのか。

いきなり多店舗展開する方はいないと思います。自分の事務所のある都道府県の公安局のホームページに申請書や必要書類が説明されています。それをご参照ください。

事務所はないよ、という場合はご自宅が事務所ということになります。

事務所の住所を管轄する警察署か窓口になりますのでそちらに立ち寄られても申請方法などを教えてもらえます。

 

ただ、自分の仕事が忙しくて手が回らない、という方はご連絡をいただければお手伝いいたします。

タグ: 行政書士こいでたくや事務所  古物商許可