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台風等の災害によって被害が生じた場合の中小企業への支援策については、中小企業庁から逐次案内が出されています。
台風15号による被害については、私もその内容を案内させていただいたところです。
今回は、一般住民が救済を受けるための手続きについての解説です。
風水害、地震、火災等の災害によって居住している家等が被害を受けた場合は、市町村長に対して、申請を行うべきことが、災害対策基本法に定められています。
申請を行うと、市町村は被害の程度について調査の上、その程度を判定し証明します。
この証明を罹災証明書といいます。
程度は、「全壊」「大規模半壊」「半壊」という段階があります。
被災者生活再建支援法という法律がありますが、これに基づいて、被災した世帯に支援金が支給されます。
支給金額は、認定の程度、一人世帯か否か、再建方法等により異なります。
ここでは煩雑になので触れません。
認定基準は内閣府が「損害基準判定」というものを定めていて、これに基づき判定することになっています。
上記以外でも、生活再建のための融資や税・社会保険料の減免等の場面でも、罹災証明書が必要になります。
災害への一時対応が一段落したら、まずは罹災証明を受けたるための申請をしてください。
大規模災害が発生すると、地元自治体は、状況の把握、復旧作業、関係省庁との連絡等の膨大な行政事務が発生します。これに加えての罹災証明手続き事務であるので、通例窓口は混雑しかつ認定に時間がかかることになります。
今回の台風15号の被害についてもそのような状況になっていますが、それだけに早めの申請をお勧めいたします。