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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

建設業法の構成について
2017年07月28日 建設業許可早わかり 

 私たちが普段建設業法で関わるのは建設業許可や経営事項審査が圧倒的に多いのですが、そもそも、建設業法にはどんなことが定められているのでしょう。

 まず全体を俯瞰するところから始めてみたいと思います。

 

 まず建設業法の章立てからどういう構成なのかを確認します。

 

 建設業法は全部で10の章から成り立っています。

 それぞれのタイトルと概要は以下の通りです。

 

 ✤ 第一章   総則

 ✤ 第二章   建設業の許可

 ✤ 第三章   建設工事の請負契約

 ✤ 第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

 ✤ 第四章   施工技術の確保

 ✤ 第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等

 ✤ 第四章の三 建設業者団体

 ✤ 第五章   監督

 ✤ 第六章   中央建設業審議会等

 ✤ 第七章   雑則

 ✤ 第八章   罰則

 

 このブログで主に触れるのは、第二章と第四章の二の二つで、他の章について触れることは比較的少ないので、どんなことが書かれているのか確認しておきたいと思います。

 

 まず第一章、総則では、目的と定義が記載されています。

 定義については、先々各論で触れる場面もあるかもしれないので、ここでは目的について確認しておきます。

 

 (目的)

 第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、
     発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

 つまり、目的としては。

  • 建設工事の適正な施工の確保
  • 発注者保護
  • 建設業の健全な発達促進

 が示され、それを達成するために、

  • 建設業を営む者の資質の向上
  • 建設工事の請負契約の適正化等

 を行うことが明確にされています。

 

 他の章については次回といたします。

 

 

  

 

  

 

 

 

 次回はそれぞれの章のポイントを確認したいと思います