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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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建設業法の構成について(2)
2017年07月31日 建設業許可早わかり 

 

 建設業法の構成についての第2回です。

 前回は、建設業法の章立てと目的について説明しました。

 次に、第二章以降の各省について、どのようなことが書かれているのか概括的にふれていきます。

 まず、第二章、ここでは「建設業の許可」について、記載されています。これは後に詳述しますので、ここでは省かせていただきます。

 次に第三章、ここでは「建設工事の請負契約」について定められており、まず第一節で、建設工事の請負契約全般についての原則が定められています。

 具体的には、

  • 建設工事の請負契約は「当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない」旨(18)
  • 建設工事の請負契約で定めるべき内容。(19)
  • 現場代理人を選任する場合の、注文者に対する通知等。(19条の2)
  • 不当に安い請負代金の禁止(19条の3)
  • 不当な使用資材等の購入強制の禁止(19条の4)
  • 2項に違反する発注者への勧告(19条の5)
  • 建設工事の見積り等についての原則(20)
  • 契約の保証(21)
  • 一括下請負の禁止(22)
  • 注文者の下請負人の変更請求(23)
  • 工事監理に関する報告(24)
  • 契約の名称を問わず請負契約とみなす場合(25)

第二節では元請負人の義務について定められています。

具体的には、

  • 請負工事の細目を定める場合の下請負人の意見の聴取(24条の2)
  • 下請代金の支払(24条の3)
  • 検査及び引渡し(24条の4)
  • 特定建設業者の下請代金の支払期日等(24条の5)
  • 下請負人に対する特定建設業者の指導等(24条の6)
  • 施工体制台帳及び施工体系図の作成等(24条の7)

が定められています。

 

 

タグ: 建設業法  請負工事  通則