Column
2017年07月31日
建設業許可早わかり
建設業法の構成についての第2回です。
前回は、建設業法の章立てと目的について説明しました。
次に、第二章以降の各省について、どのようなことが書かれているのか概括的にふれていきます。
まず、第二章、ここでは「建設業の許可」について、記載されています。これは後に詳述しますので、ここでは省かせていただきます。
次に第三章、ここでは「建設工事の請負契約」について定められており、まず第一節で、建設工事の請負契約全般についての原則が定められています。
具体的には、
- 建設工事の請負契約は「当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない」旨(第18条)
- 建設工事の請負契約で定めるべき内容。(第19条)
- 現場代理人を選任する場合の、注文者に対する通知等。(第19条の2)
- 不当に安い請負代金の禁止(第19条の3)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(第19条の4)
- 前2項に違反する発注者への勧告(第19条の5)
- 建設工事の見積り等についての原則(第20条)
- 契約の保証(第21条)
- 一括下請負の禁止(第22条)
- 注文者の下請負人の変更請求(第23条)
- 工事監理に関する報告(第24条)
- 契約の名称を問わず請負契約とみなす場合(第25条)
第二節では元請負人の義務について定められています。
具体的には、
- 請負工事の細目を定める場合の下請負人の意見の聴取(第24条の2)
- 下請代金の支払(第24条の3)
- 検査及び引渡し(第24条の4)
- 特定建設業者の下請代金の支払期日等(第24条の5)
- 下請負人に対する特定建設業者の指導等(第24条の6)
- 施工体制台帳及び施工体系図の作成等(第24条の7)
が定められています。