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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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[ 2022年07月02日 20時35分 ]

令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(畜産物モニタリング検査加速化支援事業)について、事業実施候補者を公募しています

令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(畜産物モニタリング検査加速化支援事業)の実施について、事業実施候補者の第三次募集が行われています。

事業の趣旨

我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日付け閣議決定)において、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円という輸出額目標を設定し、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に基づき、阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。

応募団体の要件
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者 の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一 般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合若しくは独立行政法人又は法人 格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであ って、次の全ての要件を満たすものとします。
 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有す る団体であること。
 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有す る団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(こ れらの定め
  のない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものである こと。
 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用 を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、 責任を負うことができる団体であること。
 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)の代表
  者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与 - 2 - している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律
  第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない こと。
 6 事業実施主体はGFPコミュニティサイト (https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。

補助金額及び補助率
 補助対象となる事業費は、原則として 88,889 千円を上限とし、この範囲内で事 業の実施に必要となる経費を定額にて助成します。