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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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[ 2022年07月03日 18時58分 ]

農水省系 加工食品の輸出に関する補助事業です。

令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業)の実施について、事業実施候補者の第三次公募です。

事業の趣旨

我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57 号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
また、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12 月15 日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)において、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押しすることとしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。

応募団体の要件
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の 組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、独立行 政法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同 組合連合会、協業組合若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体であって輸出・ - 2 - 国際局長が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)であって、次の全 ての要件を満たすものとします。
 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有す る団体であること。
 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有す る団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(こ れらの定め
  のない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものである こと。
 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用 を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、 責任を負うことができる団体であること。
 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)の代表
  者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与 している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律第 77
  号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない こと。
 6 GFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録して いること(第5の2の事業については、農林水産物・食品を輸出する事業実施主 体に限りま
  す。)。 


公募の期間

公募の期間は令和4年6月21日(火曜日)から令和4年7月11日(月曜日)

補助金額及び補助率
 1 中国等向けラベル切 替等支援事業 28,959 千円以内 1/2以内 ただし、1申請あたりの補 助金額の下限を 50 万円と します。
 2 EU 向け食品接触材の 適合宣言書作成支援事 業(加工食品) 23,256 千円以内 定額