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農水省系の補助金です 輸出環境整備推進事業(施設認定等検査支援事業)の追加公募か行われています
事業の趣旨
政府は、我が国の農林水産物・食品の輸出について、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円という輸出目標を設定し、令和2年12月に農林水産業・地域の活力創造本部において、輸出目標を実現するための「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を決定しており、輸出の拡大に向けた取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制等に係る課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
応募団体の要件
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組 織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法 人、独立行政法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、輸出 組合、又は法人格を有しない団体のうち事業実施計画調整者が特に認める団体(以下 「特認団体」という。)のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のコミュニティサイト (https://www.gfp1.maff.go.jp)に登録していること。
2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有す る団体であること。
3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する 団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これ らの定め
のない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
4 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を 制限せず、公益の利用に供することを認めること。
5 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責 任を負うことができる団体であること。
6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法 人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表
者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している 者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77
号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
公募の期間
公募の期間は令和4年6月20日(月曜日)から令和4年7月11日(月曜日)まで