このページを編集する

お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

NEWS

[ 2020年06月01日 14時25分 ]

テナントに対する賃料助成金 新型コロナウイルス対策 船橋市独自の支援策です

新型コロナウイルス感染症の

影響による売上減少により、

事業継続が困難となっている

事業者(中小企業者等)を支援するため、

賃料を助成します。

助成額

1事業者につき月額賃料の2/3を助成

市内所在の物件が対象

【上限額】1月あたり10万円(最大で20万円)

【対象月】令和2年4・5月

 賃料には、共益費・管理費は含まれますが、

 敷金・礼金・駐車場代は含みません。

交付対象・要件

以下の要件を全て満たす中小企業者等

事業用の建物を賃借して
 
 令和2年5月末日までに市内で事業所を有していること

・令和2年2月~5月の任意の1月の売上が、

 前年同月と比較して1/3以上減少
している、

 または減少する見込みであること

・過去に本助成金の交付を受けたことがないこと。

・今後も継続して、

 市内で事業活動を行う意思を有すること。

・暴力団、暴力団員又はそれらと

 密接な関係を有すものではないこと。

 詳細については船橋市にお問い合わせください。