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テナントに対する賃料助成金 新型コロナウイルス対策 船橋市独自の支援策です
新型コロナウイルス感染症の
影響による売上減少により、
事業継続が困難となっている
事業者(中小企業者等)を支援するため、
賃料を助成します。
助成額
1事業者につき月額賃料の2/3を助成
市内所在の物件が対象
【上限額】1月あたり10万円(最大で20万円)
【対象月】令和2年4・5月
賃料には、共益費・管理費は含まれますが、
敷金・礼金・駐車場代は含みません。
交付対象・要件
以下の要件を全て満たす中小企業者等
・事業用の建物を賃借して、
令和2年5月末日までに市内で事業所を有していること
・令和2年2月~5月の任意の1月の売上が、
前年同月と比較して1/3以上減少している、
または減少する見込みであること
・過去に本助成金の交付を受けたことがないこと。
・今後も継続して、
市内で事業活動を行う意思を有すること。
・暴力団、暴力団員又はそれらと
密接な関係を有すものではないこと。
詳細については船橋市にお問い合わせください。