このページを編集する

お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

NEWS

[ 2020年04月10日 17時01分 ]

飲食店が店の酒を持ち帰り用に販売することについての特例措置が発表されています。

お酒を提供している飲食店で、自らの酒類を持ち帰り用に販売するためには、酒類小売業免許が必要になりますが、 新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受 けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとす る場合については、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」 という区分を設けることが広告されています。 
申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点からの措置とされています。
ご興味がある方はお問合せください。