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食品衛生法改正関連 広域的な食中毒事案に対応するための 広域連携協議会が設置されます
本年3月13日に開催された、厚生労働省の、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会で、「広域的な食中毒事案への対策強化に関する制度の整備について」が審査されています。
これには、昨年改正された食品衛生法の「広域的な食中毒事案への対策強化」に対応する施策が盛り込まれています。
それによると、広域連携協議会を地域厚生局の管轄区域ごとに設置することとされています。
協議事項としては、
①関係機関の連絡及び連携体制の整備ついて
②広域的な食中毒事案の発生又はその拡大、及び広域流通食品等の食品衛生法違反を防止するために必要な対策について
の二点が挙げられています。
設置時期は4月1日です。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。