このページを編集する

お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

NEWS

[ 2018年01月29日 08時30分 ]

宅地建物取引業法が改正になっています

昨年12月に、宅地建物取引業法が改正になっています。
改正の概要は以下の通りです。
①媒介契約書面に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載
②建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を重要事項として説明
③37条書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載
④媒介契約の依頼者に対する報告義務の創設
⑤宅建業者に対する重要事項説明の簡素化
⑥従業者名簿の記載事項の変更 
⑦営業保証金等による弁済を受けることができる者の限定
⑧宅建業者の団体による研修の実施
施行日も決まりました。
上記の内①~③が平成30年4月1日
④~⑧が平成29年4月1日です。
別途、主な項目について詳述したいと思います。