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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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[ 2018年01月25日 06時03分 ]

NPO法人を運営されている方に情報です 貸借対照表を広告することが平成30年10月1日より義務付けられます

NPO法人は、平成30年10月1日以降、毎事業年度の貸借対照表を広告することとなります。
広告の方法は定款に記載されるのですが、現行広告は、NPO法人の解散や合併の際の広告について定款に記載されており、官報や日刊新聞に掲載することとなっているようです。
このままだと定款上は、毎事業年度に貸借対照表を官報や日刊新聞に掲載しなければならないことになってしまいます。
貸借対照表の広告はそのNPO法人のウェブサイトに掲載するなどの方法でもよいとされていますので、掲載方法を決めた上でその内容を定款に記載しておく必要があります。
ご自分の所属されているNPO法人の定款をご確認の上、次回の定例総会で、対応される必要があります。